職場の熱中症対策の義務化(2025年6月施行):中小企業がまず決めておく3つのこと
2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策が罰則付きの義務 になりました。「うちの会社は対象になるのか」「何を準備すればよいのか」というご相談が増えています。
この記事では、厚生労働省の通達をもとに、対象になる作業の条件と、事業者が準備することを整理します。
何が義務になったのか
対象は、暑さ指数(WBGT)28度以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行う作業(そう見込まれるもの)です。屋外に限らず、屋内の作業場でも条件にあてはまれば対象になります。
事業者に求められるのは、次の3つです。
| 求められること | 内容 |
|---|---|
| 報告の体制をつくる | 熱中症の自覚症状がある人や、熱中症のおそれがある人を見つけたときの報告先(連絡先・担当者)を、事業場ごとに決めておく |
| 悪化を防ぐ手順を決める | 作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察・処置、緊急連絡網や搬送先の連絡先などを、あらかじめ手順にしておく |
| 関係する人に知らせる | 報告の体制と手順を、その作業をする人に周知する |
対象かどうかは「測って」判断する
対象になるかどうかは、原則として作業場所で WBGT や気温を実際に測って 判断します。通風のよい屋外の作業では、天気予報や環境省の熱中症予防情報サイトの値を使って判断することもできるとされています。
屋内の工場や倉庫は、場所や時間帯によって暑さが大きく変わります。WBGT 計で測る場所と時間を決めて記録を残しておくと、「いつ・どこが対象になるか」を説明しやすくなります。
中小企業がまず決めておく3つのこと
1. 報告の窓口を決めて、掲示する
「具合が悪そうな人を見つけたら、誰に連絡するか」を決めます。現場の責任者と、つながらないときの代わりの連絡先まで決めておくと、迷いがなくなります。連絡先は、作業場所の見える場所に掲示します。
あわせて、2人以上で互いの様子を確かめる「バディ制」や巡回、ウェアラブル機器の活用なども推奨されています。
2. 「悪化させない」手順を1枚にまとめる
作業から離れさせる、涼しい場所で身体を冷やす、必要に応じて医療機関に連れて行く・救急車を呼ぶ——。判断の順番と、緊急連絡網、近くの医療機関の連絡先と所在地を、1枚にまとめておきます。
3. 掲示・朝礼・メールで、繰り返し伝える
報告の体制と手順は、決めただけでは役に立ちません。掲示・朝礼・メール・文書の配布など、伝わる方法で周知します。伝える内容が多いときは、いくつかの方法を組み合わせるのが望ましいとされています。
「数値」が見えると、判断が早くなる
義務の中心は「体制」と「手順」ですが、その前提になるのは 作業場の暑さを数字で知っていること です。
- 対象になる時間帯・場所が分かる
- 休憩や作業時間の見直しを、感覚ではなく数値で決められる
- 対策をした記録として残せる
WBGT の値そのものは、WBGT 計で測ります。それに加えて温度・湿度を常時記録しておくと、暑さが上がり始めるタイミングや、場所による差が見えてきます。
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RURU Cloud を見るまとめ
| 準備すること | ポイント |
|---|---|
| 対象かどうかを確かめる | WBGT 28度以上または気温31度以上で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業。原則は作業場所で測る |
| 報告の体制 | 連絡先・担当者を事業場ごとに決め、掲示する |
| 悪化を防ぐ手順 | 離脱・冷却・受診・搬送の順番と、連絡先を1枚に |
| 周知 | 掲示・朝礼・メールなど、いくつかの方法で |
| 記録 | 測った値と、行った対策を残す |
この記事は2026年10月時点の情報です。詳しい要件は、厚生労働省や所轄の労働基準監督署の案内をご確認ください。
参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(令和7年5月20日 基発0520第6号)」