建設業の勤怠管理:時間外労働の上限規制と、現場の「出面」をどう分けて管理するか
建設業では、2024年4月から 時間外労働の上限規制 が適用されています。5年間の猶予が終わり、ほかの業種と同じく、上限を超える時間外労働には罰則があります。
「勤怠管理をしっかりしないといけないのは分かるが、現場の出面(でづら)の集計もある。どこまでを勤怠システムでやればいいのか」——建設業のお客様から、よくいただくご相談です。この記事では、上限規制のポイントと、自社の「勤怠」と現場の「出面」を分けて考える 方法を整理します。
建設業に適用された上限規制のポイント
時間外労働の上限は、原則として 月45時間・年360時間 です。臨時的な特別の事情があって労使で合意する場合(36協定の特別条項)でも、次の上限を超えることはできません。
| 上限 | 内容 |
|---|---|
| 年間 | 時間外労働は年720時間以内 |
| 単月 | 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 |
| 複数月の平均 | 時間外労働と休日労働の合計が、2〜6か月のどの平均でも80時間以内 |
| 月45時間を超えられる回数 | 年6回まで |
なお、災害の復旧・復興の事業 では、単月100時間未満と複数月平均80時間以内の規制は適用されません(年720時間と年6回の規制は適用されます)。
上限を守るには、日々の労働時間を正確に記録し、月の途中で「あと何時間か」を把握できる状態 にしておくことが欠かせません。
「勤怠」と「出面」は、数える対象が違う
ここで混同しやすいのが、勤怠と出面です。
| 勤怠 | 出面 | |
|---|---|---|
| 数える対象 | 自社が雇用している従業員 | 現場に入った全員(協力会社の作業者を含む) |
| 何に使うか | 給与計算・労働時間の管理(上限規制への対応) | 労務費・外注費の算定、施工体制の把握 |
| 記録の単位 | 人ごとの出退勤・休憩・時間外労働 | 現場ごと・業者ごと・日ごとの人数と工数 |
上限規制への対応は 勤怠 の話です。一方、現場の人数を業者ごとに数える 出面 は、勤怠システムだけでは集計しにくいことが多くあります。2つの違いは、ケンセツミライのコラム「「出面」と「勤怠」は何が違うのか」でも詳しく説明しています。
自社の勤怠は、クラウド勤怠管理システムで
上限規制に対応するための勤怠管理では、次のような機能が役に立ちます(対応の範囲は製品ごとに違います)。
- 現場からの打刻:スマホでの打刻や、位置情報(GPS)を残せる打刻で、直行直帰でも記録が残る
- 時間外労働の集計:日々の打刻から、月の時間外労働を自動で集計する
- 上限に近づいたときの通知:月の途中で、時間外労働が多くなっている人に気づける
ITPOINT では、KING OF TIME・freee勤怠管理Plus・マネーフォワード クラウド勤怠・Touch On Time を取り扱っています。違いは「勤怠管理システムの比較」で整理しています。
現場の出面は、建設業向けの仕組みで
出面は、協力会社の作業者まで含めて 現場ごと・業者ごと に数える必要があります。ITPOINT が提供する建設業向けSaaS「ケンセツミライ」は、AI顔認証で現場の入退場を記録し、出面の集計から現場・業者の管理までを1つの基盤にまとめます。協力会社は全機能を無料 で使えるため、元請が契約するだけで始められます。
元請が気をつけたいこと
協力会社の作業者の 労働時間の管理は、その作業者を雇用している会社が行うもの です。元請が下請の作業者の勤怠まで管理しようとすると、指揮命令の関係があいまいになり、偽装請負などを指摘されることがあります。
元請が持つのは、作業者一人ひとりの勤怠ではなく、現場の入退場の記録 です。ケンセツミライの出面管理も、現場の入退場の記録と集計を目的にしており、個人単位の勤怠データを他社に表示・保持する設計にはしていません。
まとめ
| 管理するもの | 仕組み | ポイント |
|---|---|---|
| 自社の従業員の労働時間 | クラウド勤怠管理システム | 上限規制(月45時間・年360時間ほか)を守るため、月の途中で時間外労働を把握する |
| 現場の人数・工数(出面) | 建設業向けの出面管理 | 協力会社まで含めて、現場ごと・業者ごとに数える |
| 協力会社の作業者の勤怠 | 雇用している各社が管理 | 元請が持つのは入退場の記録 |
この記事は2026年10月時点の情報です。36協定や上限規制の個別の判断は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください。
参考:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」、「建設業にも時間外労働の上限規制が適用されています」